[安全対策]障害等の報告と夏季の練習及び合宿について安全対策委員会より通達です。

1.傷害等の報告
傷害報告が必要な3つのケース①
傷害報告が必要なケースには以下の3つのケースがあり
ます。
1.脳振盪あるいは脳振盪の疑いによる退場(遅滞なく)
2.重症傷害(発生後3日以内)
 ✔死亡
 ✔24時間以上の意識喪失
 ✔四肢のマヒを伴う脊髄損傷
 ✔開頭あるいは脊椎にかかる手術を要した傷害
 ✔胸部あるいは腹部の臓器にかかる手術を要した傷害
 ✔診断書により重症と考えられる傷害
3.傷害見舞金制度の対象となる傷害(発生後30日以内)
 ✔登録者見舞金制度給付表をご参照ください。
上記の3つのケースはそれぞれ提出先や報告書が異な
りますので、お手数ですが、重なった場合には個別に
ご提出をお願いします。
また、報告書提出後に提出する書類がありますので、
そちらも遅滞なく提出ください

2.夏季の練習及び合宿について
日本ラグビーフットボール協会より
下記の点について、通達が出ており
ます

1. 熱中症の予防
2. 食中毒の予防
3. 感染症の予防
4. 雷に関する注意
5. 脳震盪が疑われる場合の対応
6. 夏季の練習・合宿に向けた緊急時対応計画
【文書一覧】 – jrfuplayerwelfare ページ!(jrfuplayerwelfaresummer.com)
関係各所、チームに周知徹底をお願いします