1.傷害等の報告
傷害報告が必要な3つのケース①
傷害報告が必要なケースには以下の3つのケースがあり
ます。
1.脳振盪あるいは脳振盪の疑いによる退場(遅滞なく)
2.重症傷害(発生後3日以内)
✔死亡
✔24時間以上の意識喪失
✔四肢のマヒを伴う脊髄損傷
✔開頭あるいは脊椎にかかる手術を要した傷害
✔胸部あるいは腹部の臓器にかかる手術を要した傷害
✔診断書により重症と考えられる傷害
3.傷害見舞金制度の対象となる傷害(発生後30日以内)
✔登録者見舞金制度給付表をご参照ください。
上記の3つのケースはそれぞれ提出先や報告書が異な
りますので、お手数ですが、重なった場合には個別に
ご提出をお願いします。
また、報告書提出後に提出する書類がありますので、
そちらも遅滞なく提出ください
2.夏季の練習及び合宿について
日本ラグビーフットボール協会より
下記の点について、通達が出ており
ます
1. 熱中症の予防
2. 食中毒の予防
3. 感染症の予防
4. 雷に関する注意
5. 脳震盪が疑われる場合の対応
6. 夏季の練習・合宿に向けた緊急時対応計画
【文書一覧】 – jrfuplayerwelfare ページ!(jrfuplayerwelfaresummer.com)
関係各所、チームに周知徹底をお願いします